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第五百三十一条:船舶により労働者を輸送する場合の危険の防止

 事業者は、船舶により労働者を作業を行なう場所に輸送するときは、船舶安全法 (昭和八年法律第十一号)及び同法 に基づく命令の規定に基づいて当該船舶について定められた最大とう載人員をこえて労働者を乗船させないこと、船舶に浮袋その他の救命具を備えること等当該船舶の転覆若しくは沈没又は労働者の水中への転落による労働者の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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