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第五百二十八条:脚立

 事業者は、脚立については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。

一  丈夫な構造とすること。

二  材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。

三  脚と水平面との角度を七十五度以下とし、かつ、折りたたみ式のものにあつては、脚と水平面との角度を確実に保つための金具等を備えること。

四  踏み面は、作業を安全に行なうため必要な面積を有すること。

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【 更新日: 2011-10-22

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