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第五百二十七条:移動はしご

 事業者は、移動はしごについては、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。

一  丈夫な構造とすること。

二  材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。

三  幅は、三十センチメートル以上とすること。

四  すべり止め装置の取付けその他転位を防止するために必要な措置を講ずること。

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【 更新日: 2011-10-22

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