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第五百二十二条:悪天候時の作業禁止

 事業者は、高さがメートル以上の箇所で作業を行なう場合において、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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