ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生規則>型わく支保工>第二百四十七条:型枠支保工の組立て等作業主任者の職務

第二百四十七条:型枠支保工の組立て等作業主任者の職務

 事業者は、型枠支保工の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。

一  作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。

二  材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。

三  作業中、安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る