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第二百四十一条:許容応力の値
前条第三項第一号の材料の許容応力の値は、次に定めるところによる。
一 鋼材の許容曲げ応力及び許容圧縮応力の値は、当該鋼材の降伏強さの値又は引張強さの値の四分の三の値のうちいずれか小さい値の三分の二の値以下とすること。
二 鋼材の許容せん断応力の値は、当該鋼材の降伏強さの値又は引張強さの値の四分の三の値のうちいずれか小さい値の百分の三十八の値以下とすること。
三 鋼材の許容座屈応力の値は、次の式により計算を行つて得た値以下とすること。
l÷i≦Λの場合
бc=〔〔1-0.4{(l÷i)÷Λ}2〕÷ν〕F
l÷i>Λの場合
бc=〔0.29÷〔{(l÷i)÷Λ}2〕〕F
(これらの式において、l、i、Λ、бc、ν及びFは、それぞれ次の値を表すものとする。
l 支柱の長さ(支柱が水平方向の変位を拘束されているときは、拘束点間の長さのうちの最大の長さ)(単位 センチメートル)
i 支柱の最小断面二次半径(単位 センチメートル)
Λ 限界細長比=√(π2E÷0.6F)
ただし、π 円周率
E 当該鋼材のヤング係数(単位 ニュートン毎平方センチメートル)
бc 許容座屈応力の値(単位 ニュートン毎平方センチメートル)
ν 安全率=1.5+0.57{(l÷i)÷Λ}2
F 当該鋼材の降伏強さの値又は引張強さの値の四分の三の値のうちのいずれか小さい値(単位 ニュートン毎平方センチメートル)
四 木材の繊維方向の許容曲げ応力、許容圧縮応力及び許容せん断応力の値は、次の表の上欄に掲げる木材の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下とすること。
木材の種類 | 許容応力の値 (単位 ニュートン毎平方センチメートル) |
||
曲げ | 圧縮 | せん断 | |
あかまつ、くろまつ、からまつ、ひば、ひのき、つが、べいまつ又はべいひ | 一、三二〇 | 一、一八〇 | 一〇三 |
すぎ、もみ、えぞまつ、とどまつ、べいすぎ又はべいつが | 一、〇三〇 | 八八〇 | 七四 |
かし | 一、九一〇 | 一、三二〇 | 二一〇 |
くり、なら、ぶな又はけやき | 一、四七〇 | 一、〇三〇 | 一五〇 |
五 木材の繊維方向の許容座屈応力の値は、次の式により計算を行つて得た値以下とすること。
lk÷i≦100の場合 fk=fc{1-0.007(lk÷i)}
(lk÷i)>100の場合 fk=0.3fc÷{(lk÷100i)2}
これらの式において、lk 、i、fc及びfk は、それぞれ次の値を表すものとする。
lk 支柱の長さ(支柱が水平方向の変位を拘束されているときは、拘束点間の長さのうち最大の長さ)(単位 センチメートル)
i 支柱の最小断面二次半径(単位 センチメートル)
fc 許容圧縮応力の値(単位 ニュートン毎平方センチメートル)
fk 許容座屈応力の値(単位 ニュートン毎平方センチメートル)
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【 更新日: 2011-10-22】