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第二百四十三条:段状の型わく支保工

 事業者は、敷板、敷角等をはさんで段状に組み立てる型わく支保工については、前条各号に定めるところによるほか、次に定めるところによらなければならない。

一  型わくの形状によりやむを得ない場合を除き、敷板、敷角等を二段以上はさまないこと。

二  敷板、敷角等を継いで用いるときは、当該敷板、敷角等を緊結すること。

三  支柱は、敷板、敷角等に固定すること。

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【 更新日: 2011-10-22

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