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第二百四十五条:型わく支保工の組立て等の作業

 事業者は、型わく支保工の組立て又は解体の作業を行なうときは、次の措置を講じなければならない。

一  当該作業を行なう区域には、関係労働者以外の労働者の立ち入りを禁止すること。

二  強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させないこと。

三  材料、器具又は工具を上げ、又はおろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。

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【 更新日: 2011-10-22

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