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第二十四条の四:救護に関する訓練

 事業者は、次に掲げる事項についての訓練を行わなければならない。

一  前条第一項の機械等の使用方法に関すること。

二  救急そ生の方法その他の救急処置に関すること。

三  前二号に掲げるもののほか、安全な救護の方法に関すること。

2  事業者は、前項の訓練については、前条第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに一回、及びその後一年以内ごとに一回行わなければならない。

3  事業者は、第一項の訓練を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

一  実施年月日

二  訓練を受けた者の氏名

三  訓練の内容

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【 更新日: 2011-10-22

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