ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生規則>労働者の救護に関する措置>第二十四条の五:救護の安全に関する規程

第二十四条の五:救護の安全に関する規程

 事業者は、第二十四条の三第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに、労働者の救護の安全に関し次の事項を定めなければならない。

一  救護に関する組織に関すること。

二  救護に関し必要な機械等の点検及び整備に関すること。

三  救護に関する訓練の実施に関すること。

四  前三号に掲げるもののほか、救護の安全に関すること。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る