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第九十六条の三:研究所に対する命令

 厚生労働大臣は、前条第一項に規定する調査に係る業務及び同条第二項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、研究所に対し、これらの業務に関し必要な命令をすることができる。

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【 更新日: 2011-10-22

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