ホーム>学習コーナー>労働衛生関係主要条項>監督等>第九十条:労働基準監督署長及び労働基準監督官

第九十条:労働基準監督署長及び労働基準監督官

 労働基準監督署長及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務をつかさどる。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る