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第九十四条:産業安全専門官及び労働安全専門官の権限

 産業安全専門官又は労働衛生専門官は、前条第二項又は第三項の規定による事務を行うため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは作業環境測定を行い、又は検査に必要な限度において無償で製品原材料若しくは器具を収去することができる。

2  第九十一条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

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【 更新日: 2011-10-22

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