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7 労働衛生教育
労働衛生管理のための諸対策の目的と方法を作業者に周知することにより、職場における作業環境・作業方法の改善、適正な健康管理を円滑に行うため及びVDT作業による心身への負担の軽減を図ることができるよう、次の労働衛生教育を実施すること。
また、新たにVDT作業に従事する作業者に対しては、VDT作業の習得に必要な訓練を行うこと。
なお、教育及び訓練を実施する場合は、計画的に実施するとともに、実施結果について記録することが望ましい。
(1)作業者に対して、次の事項について教育を行うこと。また、当該作業者が自主的に健康を維持管理し、かつ、増進していくために必要な知識についても教育を行うことが望ましい。
イ VDT作業の健康への影響
ロ 照明、採光及びグレアの防止
ハ 作業時間等
ニ 作業姿勢
ホ VDT機器等の調整・使用法
ヘ 作業環境の維持管理
ト 健康診断とその結果に基づく事後措置
チ 健康相談の体制
リ 職場体操等の実施
ヌ その他VDT作業に係る労働衛生上留意すべき事項
(2)VDT作業に従事する者を直接管理する者に対して、次の事項について教育を行うこと。
イ 管理者の役割と心構え
ロ 労働衛生管理の概論
ハ VDT作業の健康への影響
ニ 照明、採光及びグレアの防止
ホ 作業時間等
ヘ 作業姿勢
ト VDT機器等の調整・使用法
チ 作業環境の維持管理
リ 健康診断とその結果に基づく事後措置
ヌ 健康相談の方法
ル 職場体操等の必要性と方法
ヲ VDT作業従事者に対する教育の方法
ワ 配慮事項等
カ その他VDT作業に係る労働衛生上留意すべき事項
【 更新日: 2011-10-22】