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2 対象となる作業

 対象となる作業は、事務所(事務所衛生基準規則第1条第1項に規定する事務所をいう。以下同じ。)において行われるVDT作業(ディスプレイ、キーボード等により構成されるVDT機器を使用して、データの入力・検索・照合等、文章・画像等の作成・編集・修正等、プログラミング、監視等を行う作業をいう。以下同じ。)とし、別紙「VDT作業の作業区分」(以下「別紙」という。)によりVDT作業を区分し、作業の種類及び作業時間に応じた労働衛生管理を行うこととする。

 ただし、別紙における「作業区分C」に該当する作業に従事する者(以下「作業区分Cの作業者」という。)については、必要に応じ、以下の3、4及び5に準じて労働衛生管理を行うこととする。

 なお、事務所以外の場所において行われるVDT作業、在宅ワーカーが自宅等において行うVDT作業及びVDT作業に類似する作業についても、できる限り本ガイドラインに準じて労働衛生管理を行うよう指導することが望ましい。

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【 更新日: 2011-10-22

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