ホーム>学習コーナー>学習コーナー>職場における腰痛予防対策指針1. はじめに
職場における腰痛予防対策指針:1. はじめに
職場における腰痛は、特定の業種のみならず多くの業種及び作業において見られる。
これらの腰痛の発生の要因には、①腰部に動的あるいは静的に過度に負担を加える動作要因、 ②腰部への振動、寒冷、床・階段での転倒等で見られる環境要因、③年齢、性、体格、筋力等の違い、椎間板ヘルニア、骨粗しょう症等の既往症又は基礎疾患の有無及び精神的な緊張度等の個人的要因があり、これら要因が重なり合って発生する。
職場における腰痛を予防するためには、作業管理、作業環境管理、健康管理及び労働衛生教育を適切に行うことによって腰痛の発生の要因の排除又は軽減に努めるとともに、労働者の健康の保持増進対策を進めることが必要であることから、本指針は、これらの事項について具体的に示すものである。
各事業場においては、本指針に掲げられた腰痛の基本的な予防対策を踏まえ、各事業場の作業の実態に即した対策を講ずる必要がある。
なお、本指針では、腰痛の発生を減尐させるため、一般的な腰痛の予防対策を示した上で、腰痛の発生が比較的多い次の5作業についての作業態様別の基本的な対策を別紙により示した。
(1) 重量物取扱い作業
(2) 重症心身障害児施設等における介護作業
(3) 腰部に過度の負担のかかる立ち作業
(4) 腰部に過度の負担のかかる腰掛け作業・座作業
(5) 長時間の車両運転等の作業
サイト内検索
- 新着
- 模擬テストに第2種衛生管理者R5年度上期を追加しました。
- 模擬テストに第1種衛生管理者R5年度上期を追加しました。
- 模擬テストに第2種衛生管理者R4年度下期を追加しました。
- 模擬テストに第1種衛生管理者R4年度下期を追加しました。
- 学習コーナー
- 関係法令
- 労働安全衛生法
- 労働衛生関係主要条項
- 労働安全衛生法第六十六条の五第二項の規定に基づく健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
- 衛生管理者規程
- 労働安全衛生法関連厚生労働省令
- 労働安全衛生規則
- 有機溶剤中毒予防規則
- 鉛中毒予防規則
- 四アルキル鉛中毒予防規則
- 特定化学物質等障害予防規則
- 高気圧作業安全衛生規則
- 電離放射線障害防止規則
- 酸素欠乏症等防止規則
- 粉じん障害防止規則
- 石綿障害予防規則
- 事務所衛生基準規則
- 機械等検定規則等
- じん肺法および同法施行規則
- 作業環境測定法
- 作業環境測定基準
- 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法
- 労働安全衛生法施行令
- 労働基準法
- 労働基準法施行規則
- 年少者労働基準規則
- 女性労働基準規則
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
- 防じんマスクの選択、使用等について
- 防毒マスクの選択、使用等について
- 職場における喫煙対策のためのガイドライン
- 次亜塩素酸塩溶液と酸性溶液との混触による塩素中毒災害の防止について
- レーザー光線による障害防止対策要綱
- 労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針
- 化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針
- 心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
- 労働者の心の健康の保持増進のための指針
- 事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針
- 職場における熱中症の予防について
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
- 職場における腰痛予防対策指針
- ホーム
【 更新日: 2017-4-11】