ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生法第六十六条の五第二項の規定に基づく健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針>就業上の措置の決定・実施の手順と留意事項>(2)二次健康診断の受診勧奨等

(2)二次健康診断の受診勧奨等

 事業者は、労働安全衛生法第66条第1項の規定による健康診断又は当該健康診断に係る同条第5項ただし書の規定による健康診断(以下「一次健康診断」という。)における医師の診断の結果に基づき、二次健康診断の対象となる労働者を把握し、当該労働者に対して、二次健康診断の受診を勧奨するとともに、診断区分に関する医師の判定を受けた当該二次健康診断の結果を事業者に提出するよう働きかけることが適当である。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る