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第百十六条:適用除外

 第一条から第十一条まで、次項、第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条の規定を除き、この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員については、適用しない。

○2  この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。

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【 更新日: 2011-10-22

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