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第百十五条:時効

 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は年間、この法律の規定による退職手当の請求権は年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

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【 更新日: 2011-10-22

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