ホーム>学習コーナー>学習コーナー>炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法>炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法>第十五条:報告

第十五条:報告

 都道府県労働局長及び労働基準監督署長は、この法律の規定を実施するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、使用者及び労働者に対し、厚生労働省令で定める事項の報告を命ずることができる。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る