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第九条:診察等の措置

 政府は、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症について労働者災害補償保険法 の規定による療養補償給付を受けていた被災労働者であつて、当該一酸化炭素中毒症が治つたものに対し、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、診察その他厚生労働省令で定める措置を行う。

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【 更新日: 2011-10-22

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