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第十条:労働者災害補償保険法との関係

 前条の規定による診察等の措置は、労働者災害補償保険法第二十九条第一項 の社会復帰促進等事業とする。

2  前条の規定による診察等の措置に要する費用の額は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (昭和四十四年法律第八十四号)第十二条第三項の規定の適用については、同項 に規定する保険給付の額とみなす。

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【 更新日: 2011-10-22

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