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第十八条:洗面設備等

 事業者は、洗面設備を設けなければならない。

2  事業者は、被服を汚染し、若しくは湿潤し、又は汚染し、若しくは湿潤するおそれのある労働者のために、更衣設備又は被服の乾燥設備を設けなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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