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第七条:臨時の粉じん作業を行う場合等の適用除外

 第四条及び前三条の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、当該特定粉じん作業に従事する労働者に有効な呼吸用保護具別表第三第一号の二又は第二号の二に掲げる作業に労働者を従事させる場合にあつては、電動ファン付き呼吸用保護具に限る。)を使用させたときは、適用しない。

一  臨時の特定粉じん作業を行う場合

二  同一の特定粉じん発生源に係る特定粉じん作業を行う期間が短い場合

三  同一の特定粉じん発生源に係る特定粉じん作業を行う時間が短い場合

2  第五条から前条までの規定は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、当該粉じん作業に従事する労働者に有効な呼吸用保護具別表第三第三号の二に掲げる作業に労働者を従事させる場合にあつては、電動ファン付き呼吸用保護具に限る。)を使用させたときは、適用しない。

一  臨時の粉じん作業であつて、特定粉じん作業以外のものを行う場合

二  同一の作業場において特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う期間が短い場合

三  同一の作業場において特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う時間が短い場合

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【 更新日: 2011-10-22

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