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第六条の三

 事業者は、粉じん作業を行う坑内作業場について、半月以内ごとに一回、定期に、空気中の粉じんの濃度を測定しなければならない。ただし、ずい道等の長さが短いこと等により、空気中の粉じんの濃度の測定が著しく困難である場合は、この限りでない。

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【 更新日: 2011-10-22

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