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第四十三条:事故に関する報告

 事業者は、前条第一項各号のいずれかに該当する事故が発生したときは、速やかに、その旨を当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に報告しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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