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別表第三
業務 | 期間 | 項目 | |
(一) | 次の物を製造し、又は取り扱う業務 一 ベンジジン及びその塩 二 べーターナフチルアミン及びその塩 三 ジクロルベンジジン及びその塩 四 アルフアーナフチルアミン及びその塩 五 オルトートリジン及びその塩 六 ジアニシジン及びその塩 七 パラージメチルアミノアゾベンゼン 八 マゼンタ 九 前各号に掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物 |
六月 | 一 業務の経歴の調査 二 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 尿沈渣検鏡(医師が必要と認める場合は、尿沈渣のパパニコラ法による細胞診)の検査 |
(二) | ビス(クロロメチル)エーテル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 ビス(クロロメチル)エーテルによるせき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 せき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 当該業務に三年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査 |
(三) | 塩素化ビフエニル等を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 塩素化ビフエニルによる皮膚症状、肝障害等の既往歴の有無の検査 三 食欲不振、脱力感等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 毛嚢性(ざ)瘡、皮膚の黒変等の皮膚所見の有無の検査 五 尿中のウロビリノーゲンの検査 |
(四) | ベリリウム等を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 ベリリウム又はその化合物による呼吸器症状、アレルギー症状等の既往歴の有無の検査 三 乾性せき、たん、咽頭痛、喉のいらいら、胸痛、胸部不安感、息切れ、動悸、息苦しさ、倦怠感 、食欲不振、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 五 肺活量の測定 |
一年 | 胸部のエツクス線直接撮影による検査 | ||
(五) | ベンゾトリクロリド(これをその重量の〇・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 ベンゾトリクロリドによるせき、たん、胸痛、鼻汁、鼻出血、嗅覚脱失、副鼻腔炎、鼻ポリープ等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 せき、たん、胸痛、鼻汁、鼻出血、嗅覚脱失、副鼻腔炎、鼻ポリープ、頸部等のリンパ腺の肥大等の自覚症状及び他覚症状の有無の検査 四 ゆうぜい、色素沈着等の皮膚所見の有無の検査 五 令第二十三条第九号の業務に三年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査 |
(六) | アクリルアミド(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 アクリルアミドによる手足のしびれ、歩行障害、発汗異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 手足のしびれ、歩行障害、発汗異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 |
(七) | アクリロニトリル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 アクリロニトリルによる頭重、頭痛、上気道刺激症状、全身倦怠感、易疲労感、悪心、嘔吐、鼻出血等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 頭重、頭痛、上気道刺激症状、全身倦怠感、易疲労感、悪心、嘔吐、鼻出血等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 |
(八) | アルキル水銀化合物(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 アルキル水銀化合物による頭重、頭痛、口唇又は四肢の知覚異常、関節痛、不眠、嗜眠、抑鬱感、不安感、歩行失調、手指の振戦、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 頭重、頭痛、口唇又は四肢の知覚異常、関節痛、不眠、歩行失調、手指の振戦、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 |
(九) | エチレンイミン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 エチレンイミンによる頭痛、せき、たん、胸痛、嘔吐、粘膜刺激症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 頭痛、せき、たん、胸痛、嘔吐、粘膜刺激症等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 |
(十) | 塩化ビニル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 塩化ビニルに全身倦怠感、易疲労感、不定の上腹部症状、黄疸、黒色便、手指の蒼白、疼痛又は知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴及び肝疾患の既往歴の有無の検査 三 頭痛、めまい、耳鳴り、全身倦怠感、易疲労感、食欲不振、不定の上腹部症状、黄疸、黒色便、手指の疼痛又は知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 肝又は脾の腫大の有無の検査 五 血清ビリルビン、血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)、アルカリホスフアターゼ等の肝機能検査 六 当該業務に十年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査 |
(十一) | 塩素(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 塩素による呼吸器症状、眼の症状等の既往歴の有無の検査 三 せき、たん、上気道刺激症状、流涙、角膜の異常、視力障害、歯の変化等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 |
(十二) | オーラミン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 尿沈渣検鏡(医師が必要と認める場合は、尿沈渣のパパニコラ法による細胞診)の検査 五 尿中のウロビリノーゲンの検査 |
(十三) | オルトーフタロジニトリル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 てんかん様発作の既往歴の有無の検査 三 頭重、頭痛、もの忘れ、不眠、倦怠感、悪心、食欲不振、顔面蒼白、手指の振戦等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 尿中のウロビリノーゲンの検査 |
(十四) | カドミウム又はその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 カドミウム又はその化合物による呼吸器症状、胃腸症状等の既往歴の有無の検査 三 せき、たん、のどのいらいら、鼻粘膜の異常、息切れ、食欲不振、悪心、嘔吐、反復性の腹痛又は下痢、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 門歯又は犬歯のカドミウム黄色環の有無の検査 五 尿中の蛋白の有無の検査 |
(十五) | クロム酸等を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 クロム酸若しくは重クロム酸又はこれらの塩によるせき、たん、胸痛、鼻腔の異常、皮膚症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 せき、たん、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 鼻粘膜の異常、鼻中隔穿孔等の鼻腔の所見の有無の検査 五 皮膚炎、潰瘍等の皮膚所見の有無の検査 六 令第二十三条第四号の業務に四年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査 |
(十六) | クロロメチルメチルエーテル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 クロロメチルメチルエーテルによるせき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 せき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 胸部のエツクス線直接撮影による検査 |
(十七) | 五酸化バナジウム(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 五酸化バナジウムによる呼吸器症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 せき、たん、胸痛、呼吸困難、手指の振戦、皮膚の蒼白、舌の緑着色、指端の手掌部の角化等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 肺活量の測定 五 血圧の測定 |
(十八) | コールタール(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 コールタールによる胃腸症状、呼吸器症状、皮膚症状等の既往歴の有無の検査 三 食欲不振、せき、たん、眼の痛み等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 露出部分の皮膚炎、にきび様変化、黒皮症、いぼ、潰瘍、ガス斑等の皮膚所見の有無の検査 五 令第二十三条第六号の業務に五年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査 |
(十九) | 酸化プロピレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 酸化プロピレンによる眼の痛み、せき、咽頭痛、皮膚の刺激等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 眼の痛み、せき、咽頭痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 |
(二十) | 次の物を製造し、又は取り扱う業務 一 シアン化カリウム 二 シアン化水素 三 シアン化ナトリウム 四 第一号又は第三号に掲げる物をその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物 五 第二号に掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物 |
六月 | 一 業務の経歴の調査 二 作業条件の調査 三 シアン化カリウム、シアン化水素又はシアン化ナトリウムによる頭重、頭痛、疲労感、倦怠感、結膜充血、異味、胃腸症状等の他覚症状又は自覚症状の既住歴の有無の検査 四 頭重、頭痛、疲労感、倦怠感、結膜充血、異味、胃腸症状等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 尿中のウロビリノーゲンの検査 |
(二十一) | 三・三´ ―ジクロロ―四・四 ´―ジアミノジフエニルメタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 三・三 ´ ―ジクロロ―四・四´―ジアミノジフエニルメタンによる上腹部の異常感、倦怠感、せき、たん、胸痛、血尿等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 上腹部の異常感、倦怠感、せき、たん、胸痛、血尿等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 肝機能検査 |
(二十二) | 一・一―ジメチルヒドラジン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 一・一―ジメチルヒドラジンによる眼の痛み、せき、咽頭痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 眼の痛み、せき、咽頭痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 |
(二十三) | 臭化メチル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 臭化メチルによる頭重、頭痛、めまい、流涙、鼻炎、咽喉痛、せき、食欲不振、悪心、嘔吐、腹痛、下痢、四肢のしびれ、視力低下、記憶力低下、発語障害、腱反射亢進、歩行困難等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 頭重、頭痛、めまい、食欲不振、四肢のしびれ、視力低下、記憶力低下、発語障害、腱反射亢進、歩行困難等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 皮膚所見の有無の検査 |
(二十四) | 水銀又はその無機化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 水銀又はその無機化合物による頭痛、不眠、手指の振戦、乏尿、多尿、歯肉炎、口内炎等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 頭痛、不眼、手指の振戦、乏尿、多尿、歯肉炎、口内炎等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 尿中の潜血及び蛋白の有無の検査 |
(二十五) | トリレンジイソシアネート(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 トリレンジイソシアネートによる頭重、頭痛、眼の痛み、鼻の痛み、咽頭痛、咽頭部異和感、せき、たん、胸部圧迫感、息切れ、胸痛、呼吸困難、全身倦怠感、 眼、鼻又は喉頭の粘膜の炎症、体重減少、アレルギー性喘息等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 頭重、頭痛、眼の痛み、鼻の痛み、咽頭痛、咽頭部異和感、せき、たん、胸部圧迫感、息切れ、胸痛、呼吸困難、全身倦怠感、眼、鼻又は咽頭の粘膜の炎症、体重減少、アレルギー性喘息等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 |
(二十六) | ニツケル化合物(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 ニツケル化合物による皮膚、気道等に係る他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 皮膚、気道等に係る他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 |
(二十七) | ニツケルカルボニル(これをその重量一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 ニツケルカルボニルによる頭痛、めまい、悪心、嘔吐、せき、胸痛、呼吸困難、皮膚掻痒感、鼻粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 頭痛、めまい、悪心、嘔吐、せき、胸痛、呼吸困難、皮膚掻痒感、鼻粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 |
一年 | 胸部のエツクス線直接撮影による検査 | ||
(二十八) | ニトログリコール(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 ニトログリコールによる頭痛、胸部異和感、心臓症状、四肢末端のしびれ感、冷感、神経痛、脱力感等の他覚症状又は白覚症状の既往歴の有無の検査 三 頭重、頭痛、肩こり、胸部異和感、心臓症状、四肢末端のしびれ感、冷感、神経痛、脱力感、胃腸症状等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 血圧の測定 五 全血比重、赤血球数等の赤血球系の血液検査 |
(二十九) | パラ―ニトロクロルベンゼン(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 パラーニトロクロルベンゼンによる頭重、頭痛、めまい、倦怠感、疲労感、顔面蒼白、チアノーゼ、貧血、心悸亢進、尿の着色等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 頭重、頭痛、めまい、倦怠感、疲労感、顔面蒼白、チアノーゼ、貧血、心悸亢進、尿の着色等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 尿中のウロビリノーゲンの検査 |
(三十) | 砒素又はその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 作業条件の簡易な調査 三 砒素又はその化合物による鼻粘膜の異常、呼吸器症状、口内炎、下痢、便秘、体重減少、知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 四 せき、たん、食欲不振、体重減少、知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 五 鼻粘膜の異常、鼻中隔穿孔等の鼻腔の所見の有無の検査 六 皮膚炎、色素沈着、色素脱失、角化等の皮膚所見の有無の検査 七 令第二十三条第五号の業務に五年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査 |
(三十一) | 弗化水素(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 弗化水素による呼吸器症状、眼の症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 眼、鼻又は口腔の粘膜の炎症、歯牙の変色等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 五 尿中のウロビリノーゲンの検査 |
(三十二) | ベータ―プロピオラクトン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 べータ―プロピオラクトンによるせき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 せき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 露出部分の皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 五 胸部のエックス線直接撮影による検査 |
(三十三) | ベンゼン等を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 ベンゼンによる頭重、頭痛、めまい、心悸亢進、倦怠感、四肢のしびれ、食欲不振、出血傾向等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 頭重、頭痛、めまい、心悸亢進、倦怠感、四肢のしびれ、食欲不振等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 全血比重、赤血球数等の赤血球系の血液検査 五 白血球数の検査 |
(三十四) | ペンタクロルフエノール(別名PCP)又はそのナトリウム塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 ペンタクロルフエノール又はそのナトリウム塩によるせき、たん、咽頭痛、のどのいらいら、頭痛、めまい、易疲労感、倦怠感、食欲不振等の胃腸症状、甘味嗜好、多汗、発熱、心悸亢進、眼の痛み、皮膚掻痒感等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 せき、たん、咽頭痛、のどのいらいら、頭痛、めまい、易疲労感、倦怠感、食欲不振等の胃腸症状、甘味嗜好、多汗、眼の痛み、皮膚掻痒感等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 五 血圧の測定 六 尿中の糖の有無及びウロビリノーゲンの検査 |
(三十五) | マンガン又はその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 マンガン又はその化合物によるせき、たん、仮面様顔貌、膏顔、流涎、発汗異常、手指の振戦、書字拙劣、歩行障害、不随意性運動障害、発語異常等のパーキンソン症候群様症状の既往歴の有無の検査 三 せき、たん、仮面様顔貌、膏顔、流涎、発汗異常、手指の振戦、書字拙劣、歩行障害、不随意性運動障害、発語異常等のパーキンソン症候群様症状の有無の検査 四 握力の測定 |
(三十六) | 沃化メチル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 沃化メチルによる頭重、めまい、眠気、悪心、嘔吐、倦怠感、目のかすみ等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 頭重、めまい、眠気、悪心、嘔吐、倦怠感、目のかすみ等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 |
(三十七) | 硫化水素(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 硫化水素による呼吸器症状、眼の症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 頭痛、不眠、易疲労感、めまい、易興奮性、悪心、せき、上気道刺激症状、胃腸症状、結膜及び角膜の異常、歯牙の変化等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 |
(三十八) | 硫酸ジメチル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。) を製造し、又は取り扱う業務 | 六月 | 一 業務の経歴の調査 二 硫酸ジメチルによる呼吸器症状、眼の症状、皮膚症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 せき、たん、嗄声、流涙、結膜及び角膜の異常、脱力感、胃腸症状等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査 五 尿中の蛋白の有無及びウロビリノーゲンの検査 |
(三十九) | 次の物を試験研究のために製造し、又は使用する義務 一 四―アミノジフエニル及びその塩 二 四―ニトロジフエニル及びその塩 三 前各号に掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物 |
六月 | 一 業務の経歴の調査 二 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 三 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 四 尿沈渣検鏡(医師が必要と認める場合は、尿沈渣のパパニコラ法による細胞診)の検査 |
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【 更新日: 2011-10-22】