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別表第二

一 アンモニアを含有する製剤その他の物。ただし、アンモニアの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。

二 一酸化炭素を含有する製剤その他の物。ただし、一酸化炭素の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。

三 塩化水素を含有する製剤その他の物。ただし、塩化水素の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。

四 硝酸を含有する製剤その他の物。ただし、硝酸の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。

五 二酸化硫黄を含有する製剤その他の物。ただし、二酸化硫黄の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。

六 フエノールを含有する製剤その他の物。ただし、フエノールの含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。

七 ホスゲンを含有する製剤その他の物。ただし、ホスゲンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。

八 硫酸を含有する製剤その他の物。ただし、硫酸の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。

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【 更新日: 2011-10-22

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