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第五十二条:測定

 事業者は、令第二十一条第八号に掲げる屋内作業場について、一年以内ごとに一回、定期に、空気中における鉛の濃度を測定しなければならない。

2  事業者は、前項の規定による測定を行なつたときは、そのつど次の事項を記録して、これを年間保存しなければならない。

一  測定日時

二  測定方法

三  測定箇所

四  測定条件

五  測定結果

六  測定を実施した者の氏名

七  測定結果に基づいて鉛中毒の予防措置を講じたときは、当該措置の概要

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【 更新日: 2011-10-22

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