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第四十三条:貯蔵

 事業者は、粉状の鉛等を屋内に貯蔵するときは、次の措置を講じなければならない。

一  粉状の鉛等がこぼれ、又はその粉じんが発散するおそれのない容器等に収納すること。

二  粉状の鉛等がこぼれたときは、すみやかに、真空そうじ機を用いて、又は水洗によつてそうじすること。

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【 更新日: 2011-10-22

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