ホーム>学習コーナー>学習コーナー>鉛中毒予防規則>換気装置の構造・性能等>第二十七条:除じん装置等の特例

第二十七条:除じん装置等の特例

 事業者は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、同条の除じん装置を設けないことができる。

一  鉛又は鉛合金を溶融するかま、るつぼ等の容量の合計が、五十リットルをこえない作業場において鉛又は鉛合金の溶融又は鋳造の業務に労働者を従事させるとき。

二  前条第一項の表下欄に掲げる設備の内部において排気される鉛の濃度が、一立方メートルあたり〇・一五ミリグラムをこえないとき。

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【 更新日: 2011-10-22

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