ホーム>学習コーナー>学習コーナー>有機溶剤中毒予防規則>保護具>第三十四条:労働者の使用義務

第三十四条:労働者の使用義務

 第十八条の二第一項第二号の業務並びに第三十二条第一項各号及び第三十三条第一項各号に掲げる業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、それぞれ第十八条の二第一項第二号、第三十二条第一項又は第三十三条第一項の保護具を使用しなければならない。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る