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第三十三条の二:保護具の数等

 事業者は、第十八条の二第一項第二号、第三十二条第一項又は前条第一項の保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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