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第七条:屋内作業場の周壁が開放されている場合の適用除外

 次の各号に該当する屋内作業場において、事業者が有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、第五条の規定は、適用しない。

一  周壁の側面以上、かつ、周壁の面積の半分以上が直接外気に向つて開放されていること。

二  当該屋内作業場に通風を阻害する壁、つい立その他の物がないこと。

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【 更新日: 2011-10-22

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