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第五条:第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る設備

 事業者は、屋内作業場等において、第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る有機溶剤業務(第一条第一項第六号ヲに掲げる業務を除く。)に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務を行う作業場所に、有機溶剤の蒸気の発散源密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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