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別表九

工事又は仕事の区分 資 格
別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事 一 次のイ及びロのいずれにも該当する者
  イ 次のいずれかに該当する者
  (1) 型枠支保工に係る工事の設計監理又は施工管理の実務に三年以上従事した経験を有すること。
(2) 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第十二条の一級建築士試験に合格したこと。
(3) 建設業法施行令第二十七条の三に規定する一級土木施工管理技術検定又は一級建築施工管理技術検定に合格したこと。
ロ 工事における安全衛生の実務に三年以上従事した経験を有すること又は厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したこと。
二 労働安全コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が土木又は建築であるもの
三 その他厚生労働大臣が定める者
別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事 一 次のイ及びロのいずれにも該当する者
  イ 次のいずれかに該当する者
  (1) 足場に係る工事の設計監理又は施工管理の実務に三年以上従事した経験を有すること。
(2) 建築士法第十二条の一級建築士試験に合格したこと。
(3) 建設業法施行令第二十七条の三に規定する一級土木施工管理技術検定又は一級建築施工管理技術検定に合格したこと。
ロ 工事における安全衛生の実務に三年以上従事した経験を有すること又は厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したこと。
二 労働安全コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が土木又は建築であるもの
三 その他厚生労働大臣が定める者
第八十九条第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く。) 一 次のイ及びロのいずれにも該当する者
  イ 次のいずれかに該当すること。
  (1) 学校教育法による大学又は高等専門学校において、理科系統の正規の課程を修めて卒業し、その後十年以上建築工事の設計監理又は施工管理の実務に従事した経験を有すること。
(2) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業し、その後十五年以上建築工事の設計監理又は施工管理の実務に従事した経験を有すること。
(3) 建築士法第十二条の一級建築士試験に合格したこと。
ロ 建築工事における安全衛生の実務に三年以上従事した経験を有すること又は厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したこと。
二 労働安全コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が建築であるもの
三 その他厚生労働大臣が定める者
第八十九条第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。) 一 次のイからハまでのいずれにも該当する者
  イ 次のいずれかに該当すること。
  (1) 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業し、その後十年以上土木工事の設計監理又は施工管理の実務に従事した経験を有すること。
(2) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業し、その後十五年以上土木工事の設計監理又は施工管理の実務に従事した経験を有すること。
(3) 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項に規定する第二次試験で建設部門に係るものに合格したこと。
(4) 建設業法施行令第二十七条の三に規定する一級土木施工管理技術検定に合格したこと。
ロ 次に掲げる仕事の区分に応じ、それぞれに掲げる仕事の設計管理又は施工管理の実務に三年以上従事した経験を有すること。
  (1) 第八十九条第二号の仕事及び第九十条第一号の仕事のうちダムの建設の仕事 ダムの建設の仕事
(2) 第八十九条第三号の仕事並びに第九十条第二号及び第二号の二の仕事のうち建設の仕事 橋梁(りょう)の建設の仕事
(3) 第八十九条第四号及び第五号の仕事並びに第九十条第三号の仕事のうち建設の仕事 ずい道等の建設の仕事
(4) 第八十九条第六号及び第九十条第五号の仕事 圧気工法による作業を行う仕事
(5) 第九十条第四号の仕事 地山の掘削の作業を行う仕事
ハ 建設工事における安全衛生の実務に三年以上従事した経験を有すること又は厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したこと。
二 労働安全コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が土木であるもの
三 その他厚生労働大臣が定める者
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【 更新日: 2011-10-22

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