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別表二(第三十条及び第三十四条の二関係)

含有量
(重量パーセント)
アクリルアミド 〇・一パーセント未満
アクリロニトリル 一パーセント未満
アセトン 一パーセント未満
アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。) 一パーセント未満
イソブチルアルコール 一パーセント未満
イソプロピルアルコール 一パーセント未満
イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール) 一パーセント未満
エチルアミン 一パーセント未満
エチルエーテル 一パーセント未満
エチレンイミン 〇・一パーセント未満
エチレンオキシド 〇・一パーセント未満
エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ) 〇・三パーセント未満
エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート) 〇・三パーセント未満
エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ) 一パーセント未満
エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ) 〇・三パーセント未満
塩化ビニル 〇・一パーセント未満
オーラミン 一パーセント未満
オルト-ジクロルベンゼン 一パーセント未満
オルト-フタロジニトリル 一パーセント未満
過酸化水素 一パーセント未満
カドミウム化合物 〇・一パーセント未満
キシレン 〇・三パーセント未満
クレゾール 一パーセント未満
クロム酸又はクロム酸塩 〇・一パーセント未満
クロルベンゼン 一パーセント未満
クロロホルム 一パーセント未満
クロロメチルメチルエーテル 〇・一パーセント未満
五酸化バナジウム 〇・一パーセント未満
コールタール 〇・一パーセント未満
酢酸イソブチル 一パーセント未満
酢酸イソプロピル 一パーセント未満
酢酸イソペンチル(別名酢酸イソアミル) 一パーセント未満
酢酸エチル 一パーセント未満
酢酸ノルマル-ブチル 一パーセント未満
酢酸ノルマル-プロピル 一パーセント未満
酢酸ノルマル-ペンチル(別名酢酸ノルマル-アミル) 一パーセント未満
酢酸メチル 一パーセント未満
酸化プロピレン 〇・一パーセント未満
次亜塩素酸カルシウム 一パーセント未満
四アルキル鉛
シアン化カリウム 一パーセント未満
シアン化ナトリウム 一パーセント未満
四塩化炭素 一パーセント未満
一・四-ジオキサン 一パーセント未満
シクロヘキサノール 一パーセント未満
シクロヘキサノン 一パーセント未満
一・二-ジクロルエタン(別名二塩化エチレン) 一パーセント未満
一・二-ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン) 一パーセント未満
ジクロルメタン(別名二塩化メチレン) 一パーセント未満
三・三′-ジクロロ-四・四′-ジアミノジフエニルメタン 〇・一パーセント未満
一・四-ジクロロ-二-ブテン 〇・一パーセント未満
一・一-ジメチルヒドラジン 〇・一パーセント未満
N・N-ジメチルホルムアミド 〇・三パーセント未満
臭化メチル 一パーセント未満
重クロム酸又は重クロム酸塩 〇・一パーセント未満
硝酸アンモニウム
水銀又は無機水銀化合物(硫化水銀を除く。) 〇・三パーセント未満
スチレン 〇・三パーセント未満
一・一・二・二-テトラクロルエタン(別名四塩化アセチレン) 一パーセント未満
テトラクロルエチレン(別名パークロルエチレン) 〇・一パーセント未満
テトラヒドロフラン 一パーセント未満
一・一・一-トリクロルエタン 一パーセント未満
トリクロルエチレン 〇・一パーセント未満
トリレンジイソシアネート 一パーセント未満
トルエン 〇・三パーセント未満
鉛化合物(令第十八条第二十四号に掲げる鉛化合物をいう。) 〇・一パーセント未満
ニツケル化合物(ニツケルカルボニルを除き、粉状の物に限る。) 〇・一パーセント未満
ニツケルカルボニル 〇・一パーセント未満
ニトログリセリン
ニトロセルローズ
二硫化炭素 〇・三パーセント未満
ノルマルヘキサン 一パーセント未満
パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン 一パーセント未満
パラ-ニトロクロルベンゼン 一パーセント未満
ピクリン酸
砒(ひ)素又はその化合物(アルシン及び砒(ひ)化ガリウムを除く。) 〇・一パーセント未満
フエノール 〇・一パーセント未満
一・三-ブタジエン 〇・一パーセント未満
一-ブタノール 一パーセント未満
二-ブタノール 一パーセント未満
弗(ふっ)化水素 一パーセント未満
一・三-プロパンスルトン 〇・一パーセント未満
ベータ-プロピオラクトン 〇・一パーセント未満
ベンゼン 〇・一パーセント未満
ペンタクロルフエノール(別名PCP)又はそのナトリウム塩 〇・三パーセント未満
ホルムアルデヒド 〇・一パーセント未満
マゼンタ 〇・一パーセント未満
メタノール 〇・三パーセント未満
メチルイソブチルケトン 一パーセント未満
メチルエチルケトン 一パーセント未満
メチルシクロヘキサノール 一パーセント未満
メチルシクロヘキサノン 一パーセント未満
メチル-ノルマル-ブチルケトン 一パーセント未満
沃(よう)化メチル 一パーセント未満
硫化水素ナトリウム 一パーセント未満
硫化ナトリウム 一パーセント未満
硫酸ジメチル 〇・一パーセント未満
備考 名称等を表示すべき危険物及び有害物から除かれる物
一 四アルキル鉛を含有する製剤その他の物のうち、加鉛ガソリン
二 ニトログリセリンを含有する製剤その他の物のうち、九十八パーセント以上の不揮発性で水に溶けない鈍感剤で鈍性化したものであつて、ニトログリセリンの含有量が一パーセント未満のもの
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【 更新日: 2011-10-22

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