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別表五

一 第一種衛生管理者免許試験

受験資格 試験科目 試験科目の免除を受けることができる者 免除する試験科目
一 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後三年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
三 船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十二条の二第三項の衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
四 その他厚生労働大臣が定める者
学科試験
イ 労働衛生
ロ 労働生理
ハ 関係法令
一 受験資格の欄第三号に掲げる者
二 第二種衛生管理者免許を受けた者
労働生理

一の二 第二種衛生管理者免許試験

受験資格 試験科目 試験科目の免除を受けることができる者 免除する試験科目
一 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後三年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
三 船員法第八十二条の二第三項の衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
四 その他厚生労働大臣が定める者
学科試験
イ 労働衛生
ロ 労働生理
ハ 関係法令
受験資格の欄第三号に掲げる者 労働生理
 

二 ガス溶接作業主任者免許試験

受験資格 試験科目 試験科目の免除を受けることができる者 免除する試験科目
一 ガス溶接技能講習を修了した者で、その後ガス溶接等の業務に三年以上従事した経験を有するもの
二 学校教育法による大学又は高等専門学校において、溶接に関する学科を専攻して卒業した者
三 学校教育法による大学又は高等専門学校において、工学又は化学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後一年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの
四 職業能力開発促進法第二十八条第一項の職業訓練指導員免許のうち職業能力開発促進法施行規則別表第十一の免許職種の欄に掲げる塑性加工科、構造物鉄工科又は配管科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者
五 職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則別表第二の訓練科の欄に定める金属加工系溶接科の訓練を修了した者で、その後二年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの
六 職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号)別表第一に掲げる検定職種のうち、鉄工、建築板金、工場板金又は配管に係る一級又は二級の技能検定に合格した者で、その後一年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの
七 旧保安技術職員国家試験規則による溶接係員試験に合格した者で、その後一年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの八 その他厚生労働大臣が定める者
学科試験イ アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置に関する知識ロ アセチレンその他の可燃性ガス、カーバイド及び酸素に関する知識ハ ガス溶接等の作業に関する知識ニ 関係法令 受験資格の欄第二号から第六号までに掲げる者(第六号に掲げる者にあつては、一級の技能検定に合格した者に限る。) 一 アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置に関する知識二 アセチレンその他の可燃性ガス、カーバイド及び酸素に関する知識

三 林業架線作業主任者免許試験

受験資格 試験科目 試験科目の免除を受けることができる者 免除する試験科目
林業架線作業の業務に三年以上従事した経験を有する者 学科試験
イ 機械集材装置及び運材索道に関する知識
ロ 林業架線作業に関する知識
ハ 林業架線作業に必要な力学に関する知識
ニ 関係法令
学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において力学に関する講座又は学科を修めて卒業した者 林業架線作業に必要な力学に関する知識
 

四 発破技士免許試験

受験資格 試験科目 試験科目の免除を受けることができる者 免除する試験科目
一 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において、応用化学、採鉱学又は土木工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後三月以上発破の業務について実地修習を経たもの
二 発破の補助作業の業務に六月以上従事した経験を有する者
三 都道府県労働局長の登録を受けた者が行う発破実技講習を修了した者
学科試験
イ 火薬類の知識
ロ 火薬類の取扱い
ハ 発破の方法
   
 

五 揚貨装置運転士免許試験

受験資格 試験科目 試験科目の免除を受けることができる者 免除する試験科目
  一 学科試験 クレーン・デリック運転士免許又は移動式クレーン運転士免許を受けた者 一 学科試験のうち、次の科目
  イ 揚貨装置に関する知識   イ 原動機及び電気に関する知識
ロ 原動機及び電気に関する知識
ハ 揚貨装置の運転のために必要な力学に関する知識 ロ 揚貨装置の運転のために必要な力学に関する知識
ニ 関係法令
二 実技試験 二 実技試験のうち、揚貨装置の運転のための合図
  イ 揚貨装置の運転
ロ 揚貨装置の運転のための合図
  揚貨装置運転実技教習を修了した者で、修了した日から起算して一年を経過しないもの 実技試験の科目の全部
床上操作式クレーン運転技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習又は玉掛け技能講習を修了した者 実技試験のうち、揚貨装置の運転のための合図
一 当該免許試験を行う都道府県労働基準局長が行つた前回の揚貨装置運転士免許試験の学科試験に合格した者
二 当該免許試験を行う指定試験機関が行つた揚貨装置運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年を超えないもの
学科試験の科目の全部
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【 更新日: 2011-10-22

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