ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生規則>食堂及び炊事場>第六百二十九条:食堂

第六百二十九条:食堂

 事業者は、第六百十四条本文に規定する作業場においては、作業場外に適当な食事の設備を設けなければならない。ただし、労働者が事業場内において食事をしないときは、この限りでない。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る