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第六百三十二条:栄養士

 事業者は、事業場において、労働者に対し、一回食以上又は一日二百五十食以上の給食を行なうときは、栄養士を置くように努めなければならない。

2  事業者は、栄養士が、食品材料の調査又は選択、献立の作成、栄養価の算定、廃棄量の調査、労働者のし好調査、栄養指導等を衛生管理者及び給食関係者と協力して行なうようにさせなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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