ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生規則>休養>第六百十五条:立業のためのいす

第六百十五条:立業のためのいす

 事業者は、持続的立業に従事する労働者が就業中しばしばすわることのできる機会のあるときは、当該労働者が利用することのできるいすを備えなければならない。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る