ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生規則>休養>第六百十三条:休憩設備

第六百十三条:休憩設備

 事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る