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第五百九十八条:専用の保護具等

 事業者は、保護具又は器具の使用によつて、労働者に疾病感染のおそれがあるときは、各人専用のものを備え、又は疾病感染を予防する措置を講じなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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