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第五百九十三条:呼吸用保護具等

 事業者は、著しく暑熱又は寒冷な場所における業務、多量の高熱物体低温物体又は有害物を取り扱う業務、有害な光線にさらされる業務、ガス蒸気又は粉じんを発散する有害な場所における業務、病原体による汚染のおそれの著しい業務その他有害な業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具等適切な保護具を備えなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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