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第五百九十七条:労働者の使用義務

 第五百九十三条から第五百九十五条までに規定する業務に従事する労働者は、事業者から当該業務に必要な保護具の使用を命じられたときは、当該保護具を使用しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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