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第五百十七条の十二:木造建築物の組立て等作業主任者の選任

 事業者は、令第六条第十五号の四の作業については、木造建築物の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、木造建築物の組立て等作業主任者を選任しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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