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第五百十七条の十一:木造建築物の組立て等の作業

 事業者は、令第六条第十五号の四の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

一  作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。

二  強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。

三  材料、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。

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【 更新日: 2011-10-22

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