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第百二十三条

 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一  第五十条第一項(第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第五十条第二項(第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者(外国登録製造時等検査機関等を除く。)

二  研究所が第九十六条の三の規定による命令に違反した場合におけるその違反行為をした研究所の役員

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【 更新日: 2011-10-22

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