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第百十七条

 第三十七条第一項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第五十六条第一項、第七十五条の八第一項(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)又は第八十六条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

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【 更新日: 2011-10-22

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