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第五十四条の六

 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、検査業者が第五十四条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。

2  厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、検査業者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて特定自主検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一  第五十四条の三第四項の基準に適合しなくなつたと認められるとき。

二  第五十四条の四の規定に違反したとき。

三  第百十条第一項の条件に違反したとき。

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【 更新日: 2011-10-22

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